遺産相続 不動産の場合④

相続について考えたことはありますかー

今回のブログでは遺産で不動産を相続する際に行われることの多い相続登記について紹介しますね

<相続登記とは?>

不動産の所有者が亡くなる→所有者から相続人へ名義の変更を行うこと

相続の登記は期限が決められているわけでなく、放置をしても罪にはなりませんが、

相続登記をしておかないと、のちのち相続人同士で所有権が誰なのか、なんて争いがおきてしまう可能性もあるため、相続登記を行うパターンが多いです

<相続登記を早くしないとこんなことも?>

父親、長男、長女→父親が亡くなり長男、長女が不動産を相続(相続登記はせず)

              ↓

次に長男が亡くなり、長男の子供2人が長男の分を相続

              ↓この場合

遺産分割協議は長男の子供2人と長女の合計3人でするのだが、

(遺産分割協議書が必要・3人の印鑑証明書と実印も必要に)

長女もすでに亡くなって長女にも子供がいる場合、遺産分割協議には長女の子供も参加して遺産分割協議書を作成しなければならなくなる…つまり、不動産を売却するにあたってかなりの時間と手間がかかってしまうことなります。

相続登記については遺産分割協議が終わったら、放置せずに早くした方がよいということですね。(実際不動産を売却するにしても、相続登記をしないと手続きが進まないため)

ちなみに相続登記については、相続人全員で相続登記を申請することもできますし、誰かが一人代表をして相続登記を申請することもできます。

しかし、登記の手続きを完了した際に受け取る登記識別情報(不動産の戸籍みたいなもの)は

①相続登記で名義人になる人で

②かつ相続登記をしにきた申請人

にしか通知されないことになっているので注意が必要です。

次回以降では今回紹介した相続登記等にかかる税(登録免許税)や固定資産税について記事にしたいと考えております!